一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付申込は、
川口市社会福祉協議会( 252-1294)まで。
1.休業された方向け【緊急小口資金】
緊急かつ一時的に成型の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
■対象者:(*従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大)
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、 休業等により、 収入の減少があり緊急かつ
一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
■貸付上限額:(*従来の10万円以内とする取扱を拡大)
・学校の休業、 個人事業主等の特例の場合、 20万円以内
・その他の場合10万円以内
■据置期間 :(*従来の2月以内とする取扱を拡大)▶1年以内
■償還期間:(*従来の12月以内とする取扱を拡大)▶2年以内
■貸付利子 ・ 保証人:無利子・不要
2.失業された方等向け【総合支援資金】*総合支援資金のうち、 生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
■対象者:(*従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大)
新型コロナウィルスの影響を受け、 収入の減少や失業等により生活に困窮し、 日常
生活の維持が困難となっている世帯。
■貸付上限額 :(*二人以上の世帯の場合、 最大で240万円の貸付を受けられます)
・(2人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
・貸付期間 : 原則3月以内 最長12月以内
■据置期間:(*従来の6月以内とする取扱を拡大)
1年以内
■償還期限:10年以内
■貸付利子 ・ 保証人: 無利子・不要
(*従来、 保証人ありの場合は無利子、 なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和)